代襲相続の戸籍謄本について
代襲相続について
代襲相続とは、相続が発生し、相続人の中に既に死亡している方がいる場合、死亡相続人の代わりの者が相続人となることです。
代わりの相続人となる者とは、直系卑属(孫、ひ孫、と続いていく)尊属(両親、祖父母、曾祖父母と続いていく)や傍系卑族(甥姪まで)の者です。簡単に言えば、お亡くなりになった方の財産を、亡くなった相続人の代わりに受け取るということです。
代襲相続の戸籍謄本取り寄せの知恵⑦相続の戸籍謄本のパターン
代襲相続の戸籍謄本のパターンについて
代襲相続が多いパターンは①お亡くなりになった方の相続人が妻、子の場合で子供が亡くなっている場合(第一順位)
お亡くなりになった方の戸籍謄本は、死亡記載のある戸籍謄本、出生まで遡った除籍、改正原戸籍の取り寄せが必要です。
妻の戸籍謄本は、 生存を証明するため戸籍謄本取り寄せが必要です。
子供の戸籍謄本は、死亡記載のある戸籍謄本、出生まで遡った除籍、改正原戸籍の取り寄せが必要です。
孫の戸籍謄本は、孫が生存している場合は戸籍謄本の取り寄せで済みますが、死亡している場合は、死亡記載のある戸籍謄本、出生まで遡った除籍、改正原戸籍の取り寄せが必要です。
不動産の名義変更(相続登記)を放置した場合、このように際限なく戸籍の量は増えていくだけではなく、不動産をすぐに処分できない等のトラブルが発生します。
③お亡くなりになった方に子供がいない場合で両親が既に死亡している場合(第三順位)です。相続パターンの確認はこちら
お亡くなりになった方の相続戸籍謄本は、 死亡記載のある戸籍謄本、出生まで遡った除籍、改正原戸籍の取り寄せが必要です。
妻の戸籍謄本は、生存を証明するため戸籍謄本取り寄せが必要です。
亡くなっている両親、兄弟姉妹の戸籍謄本は、死亡記載のある戸籍謄本、出生まで遡った除籍、改正原戸籍の取り寄せが必要です。
甥姪の戸籍謄本は、生存を証するため甥姪の数だけ戸籍謄本の取り寄せが必要です。
代襲相続の戸籍謄本取り寄せの知恵⑧戸籍謄本の取り寄せは大変?
代襲相続の戸籍謄本の取り寄せは大変
簡単に言えば、相続人の中にお亡くなりになった方が多ければ多いほど戸籍謄本の取り寄せ量は増えていきます。不動産の名義変更(相続登記)を放置していて、事業をするのに銀行から融資を受け、土地に担保権を設定しようとしても、すぐにできません。この場合、現在の所有者に相続登記をしなければならないため、その相続登記の際に、膨大な戸籍の取り寄せ時間がかかり、買い手に迷惑をかけることになります。
しかし、兄弟姉妹の相続戸籍謄本の取り寄せる場合や代襲相続、数次相続が起こっている場合、相続人以外が戸籍謄本を取り寄せる場合には、多大な労力を必要とします。このような困難な事案については相続手続きおまかせプランにてご対応できます。
戸籍謄本について詳しく調べたい、取り寄せたい方は下記の記事
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相続手続きで戸籍取り寄せをする場合、お亡くなりになった方の本籍地および各相続人の本籍地に戸籍取り寄せをかけます。また、相続人の中にお亡くなりになっている方がいれば、その方の死亡から出生まで遡る戸籍を集めなければなりません。
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