戸籍謄本取り寄せ.net | 死亡した方に子供がいない戸籍謄本について
相続の戸籍謄本取り寄せの知恵⑤死亡した方に子供がいない場合
死亡した方に子供がいない場合
死亡した被相続人に子供がいない場合、相続財産を受け取るのは父母になります。しかし、通常被相続人が高齢で亡くなった場合、父母は死亡しているケースがほとんどです。
この場合、死亡した被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。通常、この兄弟姉妹も高齢であることが多く、戦前、戦争終了後に生まれた世代が多いです。よって兄弟姉妹の数が非常に多いのです。そして、戦争中に養子を組んだ方もいて戸籍謄本が複雑になります。
死亡した方に子供がいない相続の戸籍謄本のパターンについて
②お亡くなりなった方の相続人に子供がおらず、父親母親がご存命の場合(第二順位)
お亡くなりになった方の相続戸籍謄本は、死亡記載のある戸籍謄本、出生まで遡った除籍、改正原戸籍の取り寄せが必要です。
妻、子供の戸籍謄本は、生存を証明するため戸籍謄本取り寄せが必要です。
③お亡くなりなった方の相続人に子供がおらず、父親母親が死亡している場合(第三順位)
お亡くなりになった方の相続戸籍謄本は、 死亡記載のある戸籍謄本、出生まで遡った除籍、改正原戸籍の取り寄せが必要です。
妻の戸籍謄本は、生存を証明するため戸籍謄本取り寄せが必要です。
亡くなったかたの兄弟姉妹の戸籍謄本は、生存を証するため兄弟姉妹分の戸籍謄本の取り寄せが必要です。
相続の戸籍謄本取り寄せの知恵⑥死亡した方に子供がおらず残された配偶者は?
兄弟姉妹が相続人となる場合、残された配偶者は大変
例えば、マンションに住んでいる夫婦がいるとしましょう。この場合、ご主人が亡くなった場合、残された奥様は、ご主人の両親と遺産分割のお話をしなければなりません。(※相続パターン②)しかし、通常ご両親も高齢で亡くなっているケースがほとんどなのでご主人の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、奥様はご主人の預貯金やマンションをご自身の名義に変更しようとする場合、ご主人の兄弟姉妹と遺産分割のお話をしなければならず、戸籍謄本もご主人の兄弟姉妹の戸籍謄本を取り寄せなければいけません。
なぜ、関係ないご主人の兄弟姉妹が相続人の戸籍謄本の取り寄せやらしなければならないのかしら・・・と思っていても民法の制度では、兄弟姉妹が相続人になると定められています。兄弟姉妹も血縁関係者として相続権を期待するためです。(※相続パターン③)
兄弟姉妹の相続戸籍謄本の取り寄せる場合や代襲相続、数次相続が起こっている場合、相続人以外が戸籍謄本を取り寄せる場合には、多大な労力を必要とします。このような場合は、相続手続きおまかせプランかマイホーム相続プランをご利用ください。
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相続手続きで戸籍取り寄せをする場合、お亡くなりになった方の本籍地および各相続人の本籍地に戸籍取り寄せをかけます。また、相続人の中にお亡くなりになっている方がいれば、その方の死亡から出生まで遡る戸籍を集めなければなりません。
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