戸籍謄本取り寄せ.net★☆戸籍謄本が存在しない
戸籍謄本が存在しない
戸籍謄本を取り寄せようと思っても戸籍謄本がそもそも存在しない社会的問題や歴史上の問題があります。法改正が必要な重要な問題から、対応策までご説明していますので戸籍謄本でお悩みの方は、ご一読ください
戸籍謄本取り寄せができない①離婚後300日問題
離婚後300日問題
離婚した夫婦間の子であっても、婚姻関係にあった妻が離婚後300日以内に産んだ子供は、夫の子であるとの推定を受けます。ここの場合、出生届け出を出した場合、元夫の名前が戸籍に記載されます。
この前の夫との間の子ではないのに、戸籍上記載されてしまうことを防ぐため、出生届出を出さずに子供の戸籍がない状態になります。新しい夫との間に生まれた戸籍である子であるとの事実を戸籍に反映させるためには前の夫とのかかわり合いが必要になり、前の夫から家庭内暴力など心因的なもので離婚している以上、通常は話し合いも顔をあわせることは難しくなります。これが民法772条にいう嫡出推定問題です。 前の夫とのかかわり合いとは、
①出生届出後に前の夫に嫡出否認の訴えを起こしてもらうように説得する(現実はまず戸籍に記載されるのも抵抗がある上、前の夫に訴えを起こしてもらうなど無理難題である)
②前の夫に対し親子不存在確認の訴えを起こす(この場合も前の夫とのかかわりたくないとの理由や裁判制度の利用への理解がないことから進んでいない)
③今の夫に対し親子存在確認の訴えを起こす(この場合も前の夫から証言を求められる場合がほとんどであるため解決策になっていない)
よって、戸籍を作るには、前の夫の記載を了承しなければならなくなるのです。
しかし、時がたち、前の夫が死亡しているケースがあります。その場合は、親子不存在の訴えを亡き前の夫に起こせば、DVを恐れることはなく解決できたケースがあります。
現実的には、もっと迅速な解決ができるよう法整備が整わなければいけない問題です。
戸籍謄本について詳しく調べたい、取り寄せたい方は下記の記事
戸籍謄本取り寄せ.netですべて解決ができます!
相続手続きで戸籍取り寄せをする場合、お亡くなりになった方の本籍地および各相続人の本籍地に戸籍取り寄せをかけます。また、相続人の中にお亡くなりになっている方がいれば、その方の死亡から出生まで遡る戸籍を集めなければなりません。
★気になる当事務所費用比較表★
★お客様にして頂くこと★
★戸籍謄本取り寄せ後のお得なアフタープラン内容費用のご紹介★
★お問合せ方法★