戸籍謄本取り寄せ.net★☆戸籍謄本について
戸籍謄本とは、身分関係の記録証明書
戸籍とは、明治以来「家」制度のもとに戸主という家の長を筆頭にその家族の構成、続柄、氏名、生年月日などの情報が登録されている記録簿のことです。戸籍謄本とは、戸籍記録簿の証明書類の事をさします。
戸籍があれば、その内容を証明する書類である戸籍謄本や戸籍抄本の取り寄せができます。
戸籍謄本は戸籍が置かれている場所である本籍地(※住所地とは別の概念)の市区町村または市区町村から委託を受けた戸籍事務を専門に取り扱う戸籍センター(※横浜市など)の戸籍係で取得できます。本籍地と住所地が異なる場合は、住所地で取得はできません。
戸籍謄本取り寄せの知恵①最初にできた戸籍と現在の戸籍
最初にできた昔の戸籍謄本は壬申戸籍
日本で最初に戸籍制度ができたのは明治5年のことです。干支でいうと、その年は、申(さる)年で壬申の年と、言われますので日本で最初にできた戸籍の名前は、壬申戸籍と呼ばれています。これは、江戸時代の人別帳や宗門帳を踏襲したものですが、明治維新の際、もともと長州藩にあった戸籍制度が、京都府へもたらされたものが壬申戸籍の原型と言われています。現在戸籍の電子化(デジタル化)が進む
戸籍は現在デジタル情報化しており、役所のコンピューターの中に存在する電子化戸籍に移行しています。現在、戸籍謄本とは「戸籍全部事項証明書」のことです。抄本とは「戸籍の一部事項証明書」のことです戸籍謄本取り寄せの知恵②戸籍謄本は世界共通であるか?
戸籍謄本は日本独自のもの
戸籍謄本の取り寄せができるのは、世界中に共通する制度だと思ってらっしゃる方も多いようですが、戸籍制度は日本独自のものです。 歴史上日本の戸籍謄本制度が残っていた韓国も法改正により独自の制度に改正されました。
韓国の戸籍について
韓国では日本と歴史上の関係があり戸籍制度が存在しました。平成20年より昔の戸籍制度が廃止され、新しい身分登録法である「家族関係の登録等に関する法律」が施行されました。
これにより、家族単位の戸籍から個人単位の家族関係登録簿が作成されました。家族関係登録簿は家族単位ではなく個人ごとに作成され、これまで戸籍謄本に記載されていた身分変動事項や家族関係事項が5種類の証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書)に分けて記載されるようになりました。
その他の国および外国人登録制度について
ヨーロッパでは、戸籍に似た制度も存在してます。教会の信者簿が起源となっており、個人単位のものが存在してますが、不便なので家族手帳制度が考案されています。
英米は、住所地法制度の国ですので、住所地で登録の処理がされます。ただ、州ごとに教会や役所の婚姻簿制度も存在します。 なお、日本に居住している外国人については外国人登録法があり、その登録簿が、戸籍や住民票の代わりを果たしています。
戸籍制度も外国人登録制度も日本独自の制度ですので海外での適用されるとは限りません。
戸籍謄本について詳しく調べたい、取り寄せたい方は下記の記事
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相続手続きで戸籍取り寄せをする場合、お亡くなりになった方の本籍地および各相続人の本籍地に戸籍取り寄せをかけます。また、相続人の中にお亡くなりになっている方がいれば、その方の死亡から出生まで遡る戸籍を集めなければなりません。
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